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活動履歴
欠陥住宅神戸NETの活動履歴を紹介させて頂きます。
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活動報告

建築士、弁護士、研究者らによって1996年に設立された欠陥住宅被害全国連絡協議会は、現在、北海道から九州まで12の地域ネット、会員約1000名の任意団体であり、年2回の全国大会を開催すると共に例年全国一斉に「欠陥住宅110番」を実施しています。


12月 宅地造成・神戸市は厳しい規制が
 
11月26日・27日の欠陥住宅全国ネット仙台大会でのメインテーマ「地盤」。
一戸建ての住宅の購入という大きな「買い物」では建物の質のよしあしのほか土地の状態も十分に確かめる必要があります。たとえば購入予定地の古い地図を調べて地形を見たり、古い地名を調べるのも一つの方法です。水に関係がある言葉、地形変動を表す言葉がついた地名は要注意です。 なお崩れやすい花崗岩質の六甲連山を抱える神戸市では、昔から他都市に比べて宅地造成には厳しい規制がかけられています。 大会終了後、被災地を視察した出席メンバーから、復旧・復興に関しては阪神淡路大震災など過去の経験が生かし切れていないという、率直な感想が述べられました。

阪神・淡路大震災の経験者が次々に出版
16年前の経験をどう生かすかというテーマで被災地からの出版が相次いでいます。ここで 一部をご紹介します。
「Q&A 被災者生活再建支援法」 津久井 進 著(商事法務)
「ワンパック専門家相談隊、東日本被災地を行く-士業・学者による復興支援の手引き」
 阪神・淡路まちづくり支援機構付属研究会 編著

安易な相殺がとんでもない結果に

12月の例会でのもう一つのテーマです。
建て替えが必要なほどの大きな瑕疵があると考えられる欠陥住宅で、施工業者との紛争に発展した場合、施工代金を支払わずにその金額と、補修費や損害賠償請求額と相殺することを考えがちです。
たとえば残った代金が1500万円、補修費も同じ1500万円として相殺したと仮定します。まず一段階、落ち着いたと誰しもが思ってしまいます。
ところが紛争が裁判などに持ち込まれて解決したのが10年後、しかも残念なことに修補費用は1500万円全額でなく、500万円だけが認められた場合、その差額が1000万円になります。ここに大きな「落とし穴」があります。
多くの建築工事請負契約書では、建築主から代金の支払いが滞ったときには、年14.6パーセントの利率で違約金を支払うことが定められています。これは相殺の翌日からはじまるもので、裁判が終わった段階で1000万円に加えて10年間分の利息も請求されてしまうことになります。これがどれほどの金額になるかというと、合計でなんと2460万円!

不幸にも欠陥住宅問題が発生したときは、請負契約書の内容をよく吟味し、安易に相殺を考えないこと。そして信頼できる専門家(弁護士)に相談することです。

2011年11月26日・27日
欠陥住宅ネット全国大会に参加


「真剣にに聞き入る31回大会参加者」     「神戸NETメンバー、懇親会でスピーチ」

2011年11月17日
「注文住宅での重大な瑕疵で立て替え請求ができるか」

17日の例会では建物の重大な瑕疵に対して、建て替え費用に相当する額の損害賠償を請求できるかどうかについて話し合いました。
そこまでひどい欠陥住宅そのものが最近は少なくなってきましたが、技術的に補修ができない場合に加え、「補修費用が新築費用を上回る場合には請求が認められる」という最高裁の判決が出ています。(平成14年9月24日)
なお、たとえ欠陥が原因になっていても、工事代金を支払わないまま裁判などで争っていると、万一敗訴したとき莫大な「遅延損害金」を払わなければならなくなるという事例も紹介されました。
いずれも専門的な知識と経験が求められる、極めて難しい問題です。トラブルが発生したときはお早めに欠陥住宅神戸NETへご相談ください。

2011年5月28-29日

欠陥住宅被害全国連絡協議会第30回神戸大会が開かれました。

5月28日(土)、29日(日)の2日間、神戸市中央区の神戸市男女共同参画センターで開かれ、全国から約100名が参加しました。
今回は「外壁タイルの剥離問題」をメインテーマとして、マンションの外壁に多く用いられているタイルの保守や修理の問題点について議論されました。
また東日本大震災の復興に向けて、その過程で欠陥住宅を建てさせないよう国や被災地の公共団体に向けた緊急アピール「復興の中で欠陥住宅を産み出さないために」を採択しました。

緊急アピールの全文はこちら

10月例会 「瑕疵」についての勉強会

 10月19日に例会が開かれ、前回に続いて最高 裁判所の判例をもとにした勉強会を行いました。
今回のテーマは、学生向けマンション建築に向 けて、安全基準を超える丈夫な鉄骨柱を使うよう求めて工事契約をした建築主が、安全基準を 満たしているものの契約通りの工事を行わな かった建築業者を訴えたことです。判決のポイ ントは、構造計算上の安全性には問題がなくても契約した太さの鉄骨を使わなかったことは瑕 疵(≒欠陥)であると判断されたものです。
これに関連して、「瑕疵」についての考え方や、新築時からの瑕疵と認められる年数などについても意見交換が行われました。最後に11月26・ 27日の両日に仙台市で開かれる、「第31回欠陥 住宅被害者全国連絡協議会全国大会」の確認など がありました。全国大会は年2回各地で開かれており、前回は今年5月に第30回として神戸で開催 されました。仙台大会の内容等についてはこの欄で報告する予定です。



9月15日、工事監理業務に関する勉強会を開催


9月15日の例会では最高裁判所の判例をもとに、 建築士の工事監理業務に関する勉強会を行いました。 これは弁護士であるメンバーから提起されたもので、建築士・弁護士それぞれの専門家としての立場から熱気あふれる意見が交わされました。



7月2日「震災・リフォーム・欠陥住宅110番」開催

7月2日(土)、欠陥住宅に関する電話相談が全国 一斉に行われました。 これは全国統一電話番号にかけると自動的に相談 者の地域の担当窓口につながるもので、神戸ネットのメンバーも朝10時から夕方4時まで電話相談 の応対にあたりました。 今回はとりわけ被災地の東北、関東での相談が多 く、一時は電話が鳴り止まないこともあったそうです。




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