欠陥住宅NET活動報告2017
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活動履歴
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活動報告

建築士、弁護士、研究者らによって1996年に設立された欠陥住宅被害全国連絡協議会は、現在、北海道から九州まで12の地域ネット、会員約1000名の任意団体であり、年2回の全国大会を開催すると共に例年全国一斉に「欠陥住宅110番」を実施しています。

勉強会 ~マンション標準管理規約(第7章、第8章)
「マンション標準管理規約」第7章第56条~65条   
 第7章は管理組合の会計全般にわたる規定です。平成28年3月の改正ポイントとして次のような項目があります。第58条で新年度予算が成立するまでの経過期間中での経常的な支出に関して。第60条で、管理費等の滞納者に対する措置。第64条では会計や管理全般に関する情報開示の方法など。

「マンション標準管理規約」第8章第66条~72条   
 第8章は雑則ですが、先の第60条に加えて共同生活を進める上でその障害となる義務違反者への対応、例えば理事会の決議のもとに理事長の勧告などが規定されております。 また住戸の使用禁止や競売など法的措置について規定してあります。今回の勉強会は判例なども参考にして進められました。


欠陥住宅3ネット交流会 名古屋大会 に出席して
 文責:弁護士 村田 淳
   平成29年6月17日(土)に欠陥住宅3ネット交流会名古屋大会が開催され,私は,神戸ネットの一員として同大会に参加してきました。  
 3ネット交流会の会場は,名古屋大学減災館(名古屋大学東山キャンパス内)でした。この会場に入って,私は,すぐに驚きました。名古屋大学減災館では,吹き抜けの天井に津波の高さを表示する垂れ幕を展示することにより,視覚的に津波の高さを体験できる工夫がなされていたからです。「この高さの津波が襲ってくるのか」という具体的なイメージを持つことができました。  
 また,『大規模自然災害に向けた建物の備え』について飛田潤教授のご講演を拝聴した後,私たちは,名古屋大学減災館の見学をさせて頂きました。施設見学においては,実際の地震の揺れを体験させて頂いたり,防災のための建物の構造についてご教授頂きました。地震の揺れについて,過去の地震の揺れ方を実際にみることができ,「揺れる」という現象一つをとっても前後に揺れるというだけではなく,多方面に揺れていること知ることができました。
 さらに,子供用の建築模型を使用し,どのような建物の構造であれば,地震に対応できるのかをデモンストレーションをもとに体験しました。建物の構造について座学で勉強している私にとっては,「筋交い」一つが入ることで建物の構造体の耐震性が変わることを知れた良い経験になりました。
 名古屋大学減災館での体験は,『百聞は一見に如かず』ということわざの通り体験することの重要性を改めて感じた一日となりました。
 今後も各ネットの交流を通して様々な体験をすることで知見を広めつつ,互いの悩みを共有し,議論することで専門性の向上を図っていきたいと思います。
以上
                                     

 勉強会 ~マンション標準管理規約(第6章)   
 「マンション標準管理規約」第6章第30条~54条   第32条では管理組合が行う業務が列挙されています。に平成28年3月の大きな改正点の一つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」という項目が削られたことがあげられます。また,同章では弁護士、建築士、マンション管理士などの外部専門家を活用することが明記されております。

 他方で,役員から暴力団員の排除条項が整備されたことも今次の大きな改正点の一つとしてあげられます。  
 次に総会や理事会に関する規定では,大きな改正点として,災害時などで総会が開けない場合に限り、ライフラインの緊急な復旧工事の実施と予算からの支出が理事会で行えると規定されたことが指摘されました。


2017年度総会より
 総会議事  
 収支報告の承認後、役員人事を行い、いずれも留任で代表幹事 佐古誠司、事務局長 中西大樹、事務局次長 森竹和政、幹事(兼監査)永井光弘の各氏が選ばれました。


勉強会 ~マンション標準管理規約 ③と④のあらまし
 第4章 用法 第12条~第19条  第12条から第19条は、マンションの用法に関する規定です。
 特徴的なのは第17条です。同条では「専有部分の修繕等」、具体的にはいわゆるリフォーム工事などの実施承認手順について規定されています。建物本体に影響を与える工事の禁止や騒音・振動など他の居住者への迷惑防止など、事前に理事会の承認を得ることが求められています。
 また第19条は、賃貸などで区分所有者以外に住まわせる場合には、賃借人に管理規約や使用細則などすべての決まり事を守らせるよう規定されています。平成28年3月に実施された大きな改正点の一つとして、暴力団員の排除項目が設けられました(第19条の2)。

 第5章 管理 第20条~第29条  
 第20条から第29条は区分所有建物の管理に関する規定です。区分所有者は、その責務として物件(マンション)の価値と機能を維持・増進のために適正な管理に努めなければならないとされてます(第20条)。これをより具体化したものが第21条以下に規定されております。
 特に、平成28年3月改正にて特徴的であったのは、 第27条「管理費」の規定にあります。すなわち同条は、管理に要する費用の項目を列挙したものですが、平成28年3月の改正では、従来のコミュニティ形成に要する費用支出を認める規定が削除されました。これは任意で加入し、その会費を支払うという地域の町内会費あるいは自治会費とマンションの管理費等が混同され、トラブルの発生を防ぐためであると言われています。  
 また勉強会では、第28条「修繕積立金」についても重要な規定であるとの指摘がされました。ご存じのとおり、修繕積立金は、一定年数ごとに行う計画修繕や突発的に発生する修繕、さらに将来の建て替えなどに備えて、工事費や合意形成のために管理費とは別の会計で積み立てるものです。このような修繕積立金については、大規模修繕等以外の支出を厳格に禁じていますが、この趣旨は将来の大規模修繕が資金不足で実施できないという事態を防ぐことにあるとのことでした。
なお現在のマンションにおいては修繕積立金が不足しているところも少なくなく、将来の大規模修繕が実施できるようしっかりとした修繕計画が必要とのことでした。


勉強会 マンション標準管理規約 ①と②のあらまし  
管理規約はマンションの維持・管理、生活の基本的なルールの”最高規範”とされています。

第一章 総則 第1条~第6条
 第1条が規約の目的、第2条は用語の定義、第3条では規約と総会決議の遵守義務を定め、第4条で規約の対象となる物件の範囲、第5条で規約と総会の効力が及ぶ対象、さらに第6条では区分所有者全員で管理組合を置くことになっています。

第二章 占有部分等の範囲 第7条~第11条
 第7条は専有部分の範囲を規定し、住戸の窓枠・窓ガラス、およびドアの錠と内側以外は共用部分とすること、さらに住戸内の壁や天井・床の駆体部も共用部としてそれ以外の専用使用ができる部分を専有部分で表すことが定められています。
 第8条は共有部分を具体的に「別表」で表すことが定められています。

第三章 敷地と共用部分の共有
 第9条では敷地のすべてと、さらに共用部分は区分所有者の共有であること、また第10条では共有部分の持分は「別表」で明確にすることと定められています。
 第11条はまさにマンション固有の条項です。(区分)所有者は住戸と持分の土地を分けて処分(譲渡や抵当権の設定)ができません。つまり土地と建物は、常に一体で処分されるものとされています。
 



2017年1月例会(新年会)  
1月11日(水)、中央区下山手通 柊草にて



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